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新たな子育て支援事業などを盛り込んだ、児童福祉法改正についての資料が公開されていた。 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/0/b4f851eb08a56e784925753d0006a5f0/$FILE/20090113_1shiryou_all_2.pdf これには、「保育ママ」も含まれる。 法律上、「家庭的保育支援事業」というそうな。 で、誰が「保育ママ」になれるのか。 「保育に欠ける乳幼児を、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士その他の省令で定めるものであって、これらの乳幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるもの)の居宅等において保育する」 とある。 保育士であっても無条件で保育ママになれるわけじゃなく、研修を修了する必要があるらしい。 且つ、市町村長が「適当」と認めた人ってことだ。 実際のところは、研修を修了したら、(大抵の人は)適当ということになるんだろうと思う。 ということは・・・ 保育ママと保育士とは、位置づけとしては微妙に違うんだなぁということがわかる。 保育士資格がなくても、研修を受け、適当と認められれば保育ママになれる。 保育士資格があっても、研修を受け、適当と認められなければ保育ママになれない。 保育所は、家庭保育の補完する施設だけれど、家庭的保育事業は、保育所保育を補完するもの、というものだそうだ。 性格としては、集団生活における活動みたいなものは当然意図しない。 家庭的な雰囲気の中で保育を行う、という点がより重視される。 もちろん、子育てという根本的な部分は同じだけれど、取り組み方みたいな面が違う、ということだろう。 まぁ必然的に、そうなんだけれども。 で、保育所保育を補完、ということを謳っているが、実際のところ、保育所と連携を図ることは困難だろうと思われる。 別に、現状においても無認可保育所と認可保育所の連携があるわけじゃないし、そのへんは特に問題はないか。 実施には、都道府県知事への届出と、都道府県による指導監督を受ける。 ただ、「居宅等において保育する」っていう部分が少々大雑把過ぎやしないかなぁというのがちょっとした懸念。 おそらく、そのへんも含めて「適当」と認められるのだろうと期待するが、具体的な基準はある程度必要なんじゃないかと。 ちなみに家庭的保育事業の施行は平成22年4月。 その他には、施設内虐待の防止が明記される。 この施行は平成21年4月。 虐待は当然のことながらやってはいけないし、虐待があった場合、それを見て見ぬ振りをしたら、それも虐待に加担したのと同じこと。 ごく当たり前のことだが、当たり前のことが法律に明記された、ということ。 (虐待を見つけたら、通告する「義務を負う」ということ。義務を放棄した場合は、当然罰則がある。) で、虐待とは何か。 その部分の議論って、深めていく必要があるんじゃないかと思われる。 あとは、関係ないけど「個性を伸ばす教育」とかっていうものいい加減見直した方がいい。 無限の可能性っていうものを否定するつもりはないけれど、無限はどこに収束するのか?と考えたとき、まとまりがなくなるのは必然。 なんてったって、年長なら30人に1人しか保育士はいない。 0歳児だって3人に保育士1人。 しかも、ほとんど定員枠なんて崩壊しているのが現状なわけで、今は「現状をどうするか」の方がタイヘンだったりするんですわ・・・。実際。 言い訳? まぁそんな言い訳で、私も足を洗ったんですけれどもねぇ。 児童福祉法改正については、私自身もまだ原文をきちんと読んでいないので、誤解等あるかもしれないのであらかじめご了承を。 今後、じっくり読んでいくつもりなので。 |
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